最近、携帯の基地局設置に関してマンション管理組合が申告漏れの指摘を受けることが増えています。 マンション管理組合はこのよう場合、条件を満たせば税金を払う義務が生じるのです。

マンション管理組合は、法人税法上は「人格のない社団等」というものに分類されますが、「特定の事業(注①)を/事業場を設けて/継続して行う」場合は、法人税など(注②)を払う義務が発生します。携帯基地局を設置したという事例では、「不動産貸付業で/屋上などの場所を貸して/継続して賃料収入を得る」事に当てはまります。今回の事例以外でも、マンションの共用部分に広告看板をつけて賃料を取るような場合には、同じように法人税の支払い義務が生じます。

また、このような収益事業を始めた場合にはいくつかの手続きが必要です。事業開始2ヶ月以内に、税務署に「収益事業開始届出書」「青色申告の承認申請書」等を、都道府県、市町村に「法人設立等申告書」等を提出しなくてはなりません。また税務の申告は毎期期間ごとに行い税金を納めます。もし申告漏れとなると、追徴課税等で余計な税金を納めなくてはなりません。

あなたのマンションではいかがでしょうか。もしも「こういうことをしている/始める予定だが大丈夫だろうか」、「毎期の申告が大変なので外部に委託できないだろうか」などありましたら、当センターにご相談ください。

注①*物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 等 34種類
注②*法人税 法人事業税 法人住民税 地方法人特別税 消費税 など