最近は若者があまり車に乗らないことや高齢化社会ということもあり、車をもたない人が多くなっています。
都心の便利な場所にある分譲マンションでは、住民でも車を持っていない人が増えています。

しかしながらマンション管理組合が管理しているような分譲マンションの駐車場は、一定の数量の駐車スペースが確保されているため、分譲マンションの駐車場の空き問題が多発しています。

そこでマンション管理組合が、駐車場の管理規約を変更し、外部の人にも空いている駐車場を貸し出せるようにしています。
ところが、マンション管理組合が、その駐車場を貸し出すことによって得た収益に対する税金を申告していないという問題が多発しています。

駐車場を外部に貸し出すサブリースの場合、収益に対して法人税や法人市府民税も課税されます。
そして、厳密に言うとサブリースした駐車場が機械式駐車場の場合には償却資産税もかかってしまうのです。

収益に対する課税金額を考慮せずにサブリースの家賃を決めてしまうと、マンション管理組合のサブリース事業が立ち行かなくなってしまう問題が多発するでしょう。
ですから、問題が多発するマンション管理組合の収益事業として駐車場のサブリースを検討する場合には、納税金額を考慮して事業を進めていくことが肝要です。