最近、マンション管理組合に対する税務調査の調査件数が増えているようです。
マンション管理組合によって実施している収益事業が異なっているので、抱える問題点も様々です。
そのため、税務調査の内容が複雑な案件が多くなっています。

マンション管理組合の収益事業とは、例えば、マンション壁面への看板設置、自動販売機の設置、駐車場のサブリース、屋上での携帯のアンテナ基地局の設置などです。

マンション管理組合は、法人税法上は人格なき社団等に該当します。

そのため、マンション管理組合の税務申告は、一般的な法人の申告とは異なります。

一般的な申告と比べて特殊な処理が求められますし、マンション管理組合内での意思決定も複雑です。
また、マンション管理組合が行なっている収益事業の経理をどのように処理するかも重要な論点です。
当センターは、元課税庁出身の税理士や公益法人を専門に扱っている公認会計士によって構成されています。

税理士と公認会計士双方が独特の考え方で、この問題に対応しています。
現在は、課税庁が一般法人からの税収が期待できなくなってきている状況です。
そのため、これまで問題視されていなかったマンション管理組合などの団体に税務調査の厳しい指導が入ることになっているのでしょう。