マンション管理組合の税務申告はお任せ下さい。

よくあるお問合せ

マンション管理組合の税務申告に関して、何かわからないことなどございましたら、些細なことでも構いません。
どうぞお気軽にご相談ください。

 

Q. マンション管理組合における収益事業とはどういったものがありますか?

A. 次のようなことで組合が収益を得ている場合は申告義務が発生する事がありますので、
心当たりがございましたらどうぞお気軽にご相談ください。

□ 携帯電話のアンテナ基地局となっている
□ マンションの駐車場を外部の人に貸している
□ マンションに太陽光パネルを設置し、売電している
□ 有料のゲストルームなどを設置している
□ 看板スペースを賃貸している
□ その他マンション管理組合として収益を得ている

 

Q.  申告についてお願いするとどのぐらいのお値段がかかるでしょうか?

A. 毎年の収益規模、収益事業の種類等で変わりますので一概に申し上げることは出来ません。お見積もりは無料ですのでお気軽にお申し付けください。なお当社では過年度分の申告については通常の半額で行わせていただいております。

 

Q.  申告はやはり専門家の方にお願いしたほうが良いのでしょうか?

A. マンション収益事業に対する課税はごく最近積極的にされるようになった為、様々な基準がまだ固まりきっていないところがあります。その為関係省庁が出す各種法令や見解に注意していかなければ、思わぬ損をしたり、あるいは知らずに脱税をしてしまったりという事になりかねません。そうしたトラブルを避ける為にもやはり専門家にお任せいただく事をお勧めします。

 

Q.  申告の必要のある収益事業を何年も前に始めていましたが、無申告でした。この場合どうすればいいでしょうか?

A. そのまま放置した場合、税務署の査察等で指摘され、納税額が増加するだけでなくマンション内で責任問題などになることもあります。早期に申告手続きを行うことをお勧めします。幸い現時点では税務署等もマンション収益事業の申告義務については周知を進めているところで、過年度分の申告についても(申告の必要性について知っていて放置していたなど悪質な場合を除き)申告を行うならそれ以上に問題視はされません。しかし今後申告義務の周知が進めば税務署の対応も変わってくると思われますので、その意味でも早めの申告をお勧めします。

 

 

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