マンション管理組合の収益事業について、納税義務があるという事は、新聞の記事や、ニュースなどですでにご存じの方も多いかと思います。

では、収益事業について、全てが納税の対象となるかというとそうでないものもあります。

一時的な収益にあたるもの。や、マンション管理組合で代金引換を受領し、それを区分所有者に分配した場合でも、20万円以下の収益であれば、申告の義務は無いと判断されます。

自分たちの収益事業は納税義務があるのか?? 継続的な収益事業とみなされるのか??

など、判断できない事も多くあると思います。

そんな時は専門家である我々に是非ご相談いただければと思います。

あとあと、納税義務があったと言われては困ります。早めのご相談をお願い致します。