マンション管理組合では、どのような実施事業が非課税対象となるのか実施事業の例を挙げてみます。
*マンション管理組合が組合員に対して有料で広報を配布した場合は、出版業にはあたらないとみなされ(法人税法第5条第12号)非課税となります。但し全組合員に購読が義務付けられていることが条件となります。
*マンション管理組合で共同購入により、購入者全員で原価を均等負担した場合は、物品販売業にはあたらないとみなされ非課税となります。但し、組合費に充当することを目的にしたとしても利益を得ることを前提とする場合は物品販売に当たるとみなされ、収益に課税されます。但し、バザー等の継続して事業場を設けて営まれるものではない場合は、非収益事業とされ非課税になります。
*マンション管理組合が貸しロッカーを設置し、有料で組合員に利用させた場合は、非課税となります。(法人税基本通達逐条解説によると、「物品の貸付とは、物品をその利用者の管理のもとに移してその利用をさせることをいい、専ら一定の施設内において、その施設を利用するものに対して、その施設利用の目的の範囲内で備え付けの物品を利用させる行為は、たとえその物品の利用について別途利用料を請求することがあるとしても、そのこと自体を物品貸付業とすることは相当ではない」とされています。)