マンション管理組合の実施事業で、非課税となる事業もあります。

・マンション管理組合が有料で組合員に対して広報を配布するのは、出版業にはなりません。ただし、全組合員に購読が義務づけられていることが条件です。(法人税法第5条第12号)

・マンション管理組合の共同購入で、購入者全員で原価を均等に負担するのは物品販売業には該当しません。
原価ではなく、利益を得ることを目的とした場合、例えそれを組合費に充当したとしても、物品販売業となり収益に課税されます。
ただし、バザー等は非収益事業となり、非課税です。継続して事業の場所を設けて行っているわけではないからです。

・マンション管理組合が組合員のために有料の貸しロッカーを設置し、利用料として得た収益は非課税です。
「物品の貸付」とは、物品を利用者の管理のもとに移し、利用をさせることです。
貸しロッカーのように、専ら一定の施設内で備え付けの物品を利用させる事業は、たとえ利用料を請求することがあるとしても、物品貸付業とはなりません。(法人税基本通達逐条解説より)

マンション管理組合の実施事業には課税される事業と非課税の事業があります。マンション管理組合で実施事業の課税、非課税をよく確認してください。課税対象の事業を申告していないマンション管理組合は速やかに申告を実施することをおすすめします。