マンション管理組合が区分所有者以外の外部者にマンション駐車場の空きスペースを貸し出す外部貸し駐車場の取扱いを考えます。
そして、マンション管理組合が得た駐車場収入が課税対象かどうかを判定します。
3番目は分譲マンションCのマンション管理組合の外部貸し駐車場の取扱いのケースです。
ポイントは2点です。

1点目は、分譲マンションCの空き駐車場は原則として外部者に貸出しは行っておらず、外部貸し駐車場ではありません。

2点目は分譲マンションCの空き駐車場について近隣の道路工事事業者から、工事期間(約2週間)限定で貸し出しの要望があり、マンション管理組合が期間限定で了承して空き駐車場を貸し出したという点です。
このケースの外部者への貸し出しは、臨時的かつ短期的で、独立した事業とは言えず、

この外部貸し駐車場の取扱いは非収益事業となります。
したがって、分譲マンションCのマンション管理組合における駐車場収入は、すべて非課税の取扱いです。