マンション管理組合の携帯基地局や駐車場のサブリースにおける収益事業の申告義務の認識は、全国的にみると都心では広がっているように思えますが、まだまだ地方では申告に対する認識が甘いと言わざるを得ない現状です。
地方では、都心と比べると携帯基地局や駐車場のサブリースによる収益事業の実態は少し違っていますが、マンション管理組合の収益事業の申告義務は同じです。
当センターでは、メールのやり取りだけで簡単に申告することができるので、全国のマンション管理組合から依頼が寄せられます。
収益事業の申告の遅れによる納税額がマンション管理組合の修繕積立金を切り崩すことになる前に、過年度分も申告することをおすすめしています。