マンション収益事業についてのみにとどまらず、申告必要性の判断で重要な要素のひとつとして継続・反復性があります。

これはどの様なものかといいますと、つまり収益事業というものは継続的に事業場を設けて行うものだ、ということです。

従って駐車場をサブリースすることは収益事業として課税対象になりますが、年に一度の夏祭りで臨時駐車場を作って外部者から駐車料金をとっても課税対象にはなりません。

しかし、季節ごとの祭りで行えば、あるいは月ごとのバザーで同じことをすればどうでしょうか?

こうした所は収益事業とそうでないものの境界があやふやであり、監督省庁などから何らかの指針が示されない限り現時点では確かなことはいえない、というのが正直な所でしょう。

あるいは、収益金額が一つの基準になるかもしれませんが、これも現状では確かなことは申し上げられず、あくまで個別ケースごとで検討しての判断になると思われます。