マンション管理組合の行う収益事業としては,駐車場のサブリースと携帯基地局の設置がよくクローズアップされますが、収益事業とみなされる業はもちろんそれだけではありません。
例えば、ソーラーパネル設置による売電、広告看板の設置、電柱の土地使用料、会議室・ゲストルームやトランクルームの外部貸し、自動販売機の設置なども収益事業です。
事業によっては収入額が非常に些少であり、税理士に申告を委託すると赤字、などという例もあるかと思われますが、残念ながら収入の多寡によらず、収益事業を行っているマンション管理組合様は申告する必要があります。
さらに、法人にかかる税金には7~8万円の均等割りというたとえ赤字でも支払わなければならない税金もありますので、やはり申告・納税は必要になります。
マンション収益事業への課税基準が明確化された今日、これらの事業の開始にはより一層の慎重な判断が必要となりそうです。