東京、大阪、名古屋、福岡など都心のマンションの屋上には、携帯基地局が多く見受けられます。

マンション管理組合が携帯会社に基地局の場所を貸して収益を得ているのです。
そのうちの多くのマンション管理組合が、その収益に対する税金を無申告の状態です。

そのようなマンション管理組合には今後文書が送付されるか、あるいは税務調査が入ることになり、収益に対する過去5年の申告を行なうことになるでしょう。

5年遡って修正申告を実施すれば納税額が300万~500万にもなってしまうことは、珍しくありません。
そうなれば、管理会計の枠を超えて納税の原資として、マンション管理組合の修繕積立金が使われることになるかもしれません。

ただでさえ十分でない修繕積立金が、大幅に減額されるとなると大問題どころの話ではありません。
修繕積立金に手が伸びる状態になると、マンション管理組合だけではなく管理会社も会社としての対応が必要となります。

修繕積立金の問題に対して、大手管理会社には会社内で対応できるほどの体力があります。

しかし、特に独立系のマンション管理会社ですと、対応しきれないこともあることから注意が必要です。

いずれにせよ、マンション管理組合の収益事業の無申告状態に関しては、できるだけ早く対応することが必要です。