マンション管理組合の収益事業の税金の無申告が、全国的に発覚してきています。
収益事業の税金の無申告とは、マンション管理組合が行っている駐車場のサブリースや携帯電話のアンテナ基地局などの収入についての問題です。
この税金の無申告状態が、理事会などで議論した結果においてもその状態を継続している場合があることは、驚くべきことです。マンション全体の住人の意思決定において脱法行為を続けているということになるのです。マンション管理組合としては、知らなかったでは済まされない問題となるのではないでしょうか。現代のモラルと一般常識を問われる事態になっているのです。
駐車場のサブリースや携帯電話のアンテナ基地局などについての収益事業の税金の申告は、任意ではなく義務でなのです。申告を行うかどうかを議論すること自体が不自然で、違法であるという事をマンション管理組合は認識しなくてはなりません。
早急に税金の無申告分の税額のシミュレーションを専門家に依頼してみることが必要です。