マンション管理組合様が過年度分の収益事業の申告をされる場合、どのようなペナルティが課されるのかよくお尋ねがあります。
以前から収益事業を行っていた管理組合様が自発的に申告される場合、遡って5年分の申告をしなければなりません。また申告を行っていなかった事について5パーセントの無申告加算税が、申告が遅れたことについて1年当たり2~4パーセント(年度によって異なります)の延滞税が課せられます。
税務署からの調査によって申告漏れと判定された場合、無申告加算税が3倍になります。また、故意に申告していなかったとみなされ、悪質だと判定されると、遡って7年分の申告が課される事があります。
幸い、マンション管理組合様の収益事業については、そもそも申告の必要性が認知されているとはいえない現状でそこまでの判定が下されたことはありませんが、時間がたって周知が進むとその可能性もありますので、お早めの申告をご検討ください。