近年はマンション管理組合の携帯基地局設置に対する法人税課税が進んでいますが、平成24年以前は、あまりそうした事例は見られませんでした。
平成25年以降一気に課税の流れが進んだわけですが、これは何らかの法律改正があったからというわけではなく、同年10月15日に国税不服審判所(税金に関する裁判所のようなもの)が携帯基地局設置に対して法人税を課せられたことを不服とする申し立てに対して、課税を正当とする裁決を出した事がきっかけでした。
この裁決によって、携帯基地局の設置が、マンション管理組合に対する課税要件である収益事業に当たるというコンセンサスが各税務署で出来上がり、また後にも国税庁がそれを後押しする通達を出した事が、決定打となったのです。
ですが、携帯基地局の課税には幾つかの点であやふやな部分が残っています。その為、監督省庁の通達等を注視し、それに対応していく事が、専門家にとって重要な仕事です。